国際結婚の手続き(5)

2016.09.06

 

今回は、結婚した外国人に連れ子がいた場合、日本で一緒に暮らせるのでしょうか?

というテーマです。

 

国際結婚した外国人は、一般的に「日本人の配偶者等」という在留資格になります。

この外国人に日本人と結婚する前に本国で結婚していて、前の配偶者との間に子供がいる

という場合に、その子供を日本に引き取り一緒に暮らすことはできるのでしょうか。

 

連れ子が未成年で、未婚という条件を満たして入れば「定住者」という在留資格で日本に引き取って一緒に

暮らすことが可能です。

 

<定住者とは>

・入管法では、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者とあります。

 「定住者」には、

①定住者告示に該当する者(告示定住者)

 日系人やその配偶者、「定住者」の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・「定住者」の

  6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族など

②定住者告示に該当しない者(非告示定住者)

 日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者や日本人との間の実子を扶養する者など
 

の2種類があります。

 

<連れ子の在留資格>

・入管法で定める在留資格にうち「定住者」の資格で日本に引き取るのが一般的です。

 ただ、未成年で未婚という条件があります。

・実務上は、子供の年齢が高くなると不許可になる可能性が高くなります。

 親の扶養が必要なしと判断される可能性がありますので、注意が必要です。

 だいたい、高校卒業年齢を超えると難しくなるようです。

・日本での経済状況(扶養する資力があること)、養育の必要性、養育計画などが審査されます。

・単に家計を助けるために労働力として呼び寄せたのではないかと判断されたら許可はおりませんので注意してください。

 

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