国際結婚の手続き(4)

2016.09.05

国際結婚と入国管理手続きについて

 

日本人が外国に留学やお仕事で滞在している間に外国人の相手と知り合い、外国で結婚をし、その後、ご夫婦一緒に日本で暮らすことになったような場合、外国人の夫または妻には日本の在留資格がありませんので、このままだと一緒に日本で暮らすことはできません。

 

<在留資格認定証明書を申請>

・以前に国際結婚の手続きとは別に、外国人の方が日本に在留するための手続きも必要ですとご紹介しました。

 

・外国人が日本で、日本人の夫または妻の身分で生活していくためには、一般的には、「日本人の配偶者等」という在留資格を取 

 得します。

 

・この資格を得るための手続きは、あらかじめ入国管理局から「在留資格認定証明書」という証明書をもらって手続きを

 進めるとスムーズに進みます。

 

<在留資格認定証明書申請手続き>

・在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適

 合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

 

・申請は、日本の入国管理局に行います。

 本人申請が原則ですが、日本居住の親族(国際結婚の場合は、配偶者)が行います。

 申請取次の行政書士に依頼してもかまいません。

 

・外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留許可の許可基準に適合しているかを審査し、審査が通れば交付されます。

 

・この認定証明書を本国にいる外国人配偶者に送付し、現地の日本大使館に行って査証(ビザ)の発給を受けます。

 

・在留資格認定証明書は、発効後90日の有効期限です。

 この期限内に日本に入国する必要があります。

 

・注意事項としては、在留資格認定証明書があっても必ずビザが発給されるとは限らないことです。

 現地審査で不発給になることもあり得ますので注意してください。

 

 

 

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