外国人を雇用するには(9)

2016.08.24

今回は、日本人と結婚している外国人を雇用する際の注意点をご紹介します。

 

以前に、外国人の在留資格は、就労に制限のあるものとないものがあるとご紹介しました。

日本人と結婚している外国の方が取得できる一般的な在留資格は、「日本人の配偶者等」があります。

この資格は、就労制限はなく、日本人と同様にどんな職にも就くことができます。

美容師、理容師、単純労働(レジ打ち、ウエイター、ウエイトレスなど)や風俗営業などの仕事に就くことも可能です。

 

<日本人の配偶者等の資格の外国人を雇用する際の注意点>

 

この資格は、日本人と結婚しているという身分に与えられる資格ですので、離婚したとか

不幸にも死別したなどの場合にこの資格が認められなくなります。

 

離婚や配偶者と死別した場合には、2週間以内に、最寄りの入国管理局に行って離婚・死別についての届け出

をしなくてはなりません。

また、原則、そのまま6か月在留していると在留資格が取り消しになる場合があります。

 

この6か月の間に、別の在留資格に変更しなければなりません。

何もしなければ、不法滞在となり本国に帰国しなくてはなりません。

このまま就労していると不法滞在、不法就労となってしましますので注意が必要です。

「日本人の配偶者等」と同じように就労制限のない「定住者」や就労系の資格「技術・人文知識・国際業務」などの資格に

変更するなどの対応が必要になります。

最寄りの行政書士などに相談するのが良いでしょう。

 

 

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