外国人を雇用するには(7)

2016.08.19

外国人を雇用する際の会社や経営者、社長の注意事項

 

今回は、外国人を雇用する際の会社や経営者・社長の遵守事項、注意事項をご紹介します。

 

1.日本人と同様に注意すべき事項

(1)労基法、最低賃金法などの法令を守る

(2)社会保険、税などの正しい取扱い

 

2.外国人に特有の制度遵守

(1)出入国管理及び難民認定法(入管法)の遵守

不法就労をさせないことが最重要です。

不法就労をさせた経営者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

<不法就労はどんなケースがあるか>

①密入国、在留期限切れのオーバーステイなど不法滞在者の雇用

②就労が認められていない外国人の雇用

「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」など就労が認められていない外国人の雇用

*「留学」、「家族滞在」の場合は、あらかじめ資格外活動の許可を得ていれば週28時間以内のアルバイトは可能

③就労が認められている在留資格でも許可された範囲外の仕事で雇用

「技能」などの就労系在留資格の外国人を単純労働者として雇用など

(2)外国人を雇用した後の手続き

①ハローワークへの届出

 雇用対策法により外国人を雇用、離職時に社員、アルバイトにかかわらずハローワークへの届出が必須です。

 ・雇用保険に加入する外国人は、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に必要事項を記入して届出

  離職の場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」を届出

 ・アルバイトなど雇用保険に加入しない外国人の場合は、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を届出

②所属機関による入国管理局への届出

 入管法で会社が外国人を雇用、離職した場合「所属機関による届出」を努力義務として

 いますが、ハローワークへの届出をしていれば入国管理局への届出は不要です。

 

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