外国人を雇用するには(8)

2016.08.22

外国人の在留資格はどうやって確認する?

 

前回は、外国人を雇用するうえでの会社や経営者・社長の注意事項をご紹介しました。

最重要な注意事項は、やはり不法就労をさせないことでしょう。

外国人の方の在留資格や在留期限等を確認することが必要です。

では、どうやって確認するのでしょうか?

今回は、この確認の仕方をご紹介します。

 

<在留カードを確認します>

外国人の方が携帯している在留カードを見せてもらって確認します。

 

1.在留カードとは?

・在留カードは、日本に長中期滞在する外国人に常時携帯が義務付けられています。

・運転免許と同じサイズです。

・このカードには、顔写真のほか氏名,国籍・地域,生年月日,性別,在留資格,在留期限,

就労の可否などの情報が記載されています。

・在留カードは、常時携帯することが必要で,入国審査官,入国警備官,警察官等から提

示を求められた場合には,提示する必要があります。

在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合

は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

2.何を確認したらよいのか?

①留学生をアルバイトに雇う場合

  ・本人確認

   顔写真、氏名、国籍・地域、生年月日、性別で本人か確認

  ・在留資格

   留学になっていることを確認

   就労制限の有無蘭には、就労不可と記載されています 

  ・在留期間

   在留期間が期間内でオーバーステイになっていないか確認

  ・裏面確認

   資格外活動許可蘭に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていればアルバイトは可能です。 

   空欄の場合は、資格外活動の許可を得ていないということなのでアルバイトはできません。 

 

 ②外国人を社員として雇う場合

    ・本人確認

   顔写真、氏名、国籍・地域、生年月日、性別で本人か確認

  ・在留資格

   現在の在留資格が何か確認、就労する業務に適合した資格か確認

  ・在留期間

   在留期間が期間内でオーバーステイになっていないか確認

 

 

(参考)在留カードの偽変造対策

在留カードに高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより,偽変造カードの作成は極めて困難となっています。加えて,券面についても,ホログラムや光学的変化インキ等の偽変造防止対策を施しています。

詳細については,法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」をご参照ください。

 

以上、外国人を雇用する際には、在留カードを確認するようにしましょう。

 

 

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