外国人を雇用するには(6)

2016.08.18

外国人の就労制限について

 

前回まで外国人が日本に滞在し、働いて生活していくには在留資格が必要と説明しました。

しかし、日本は移民を受け入れていない国ですので、外国人の方が働くうえで、いろいろと制限があります。

今回は、外国人の方が就労する場合の様々な制限についてご紹介します。

 

1.外国人の方が働けない分野、領域があります

①単純労働の仕事は原則できません

  例:コンビニのレジ打ち、清掃業務、ウエイター、ウエイトレスなど

  そもそもこのような業務に該当する在留資格がありません。

  例外:留学生、家族滞在の方などの資格外活動許可を受けたうえでのアルバイト

     については、単純労働が認められています。

②専門学校などで学んで習得した技能を生かせない分野があります

  例:美容師、理容師、保育士、鍼灸などにはなれません

  この分野もこのような業務に該当する在留資格がありません。

  例外:在留資格によってはこのような職業に就労可能な場合があります。

  2で説明します。

 

2.就労に制限のある在留資格と制限のない在留資格があります

 ①就労に制限のない在留資格

  「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」の在留資格は、

  就労の制限はありませんので、単純労働や美容師、理容師などの職業に就いて日本で働くことができます。

 ②就労が決められた範囲でのみ認められる在留資格があります

   「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などのいわゆる就労系の在留資格は、それぞれ決められた

   範囲内で就労が可能です。例えば、コックとして「技能」の在留資格を許可された人は、その熟練した技能を要する

   業務としてコックが許可されています。このコックがウエイターに従事することは認められていません。

 ③就労が認められていない在留資格があります

   「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」などの在留資格は、原則就労が認められていません。

       ただし、「資格外活動」の許可を受けていれば、週28時間以内のアルバイトは可能です。

 

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