2016.08.18
外国人の就労制限について
前回まで外国人が日本に滞在し、働いて生活していくには在留資格が必要と説明しました。
しかし、日本は移民を受け入れていない国ですので、外国人の方が働くうえで、いろいろと制限があります。
今回は、外国人の方が就労する場合の様々な制限についてご紹介します。
1.外国人の方が働けない分野、領域があります
①単純労働の仕事は原則できません
例:コンビニのレジ打ち、清掃業務、ウエイター、ウエイトレスなど
そもそもこのような業務に該当する在留資格がありません。
例外:留学生、家族滞在の方などの資格外活動許可を受けたうえでのアルバイト
については、単純労働が認められています。
②専門学校などで学んで習得した技能を生かせない分野があります
例:美容師、理容師、保育士、鍼灸などにはなれません
この分野もこのような業務に該当する在留資格がありません。
例外:在留資格によってはこのような職業に就労可能な場合があります。
2で説明します。
2.就労に制限のある在留資格と制限のない在留資格があります
①就労に制限のない在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」の在留資格は、
就労の制限はありませんので、単純労働や美容師、理容師などの職業に就いて日本で働くことができます。
②就労が決められた範囲でのみ認められる在留資格があります
「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などのいわゆる就労系の在留資格は、それぞれ決められた
範囲内で就労が可能です。例えば、コックとして「技能」の在留資格を許可された人は、その熟練した技能を要する
業務としてコックが許可されています。このコックがウエイターに従事することは認められていません。
③就労が認められていない在留資格があります
「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」などの在留資格は、原則就労が認められていません。
ただし、「資格外活動」の許可を受けていれば、週28時間以内のアルバイトは可能です。
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