独立・開業を考える(1)

2015.09.10

開業する分野によっては、お役所の許認可、届出などが必要な場合があります。

独立・開業の具体的準備を進める前に確認しておくと良いでしょう。

 

今回は、行政が行う「許可」、「認可」、「届出」などはどんなことなのか簡単にご紹介します。

 

<許可とは>

許可とは、法令などによって課されている一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の

行為をできるようにする行為のことです。例えば、飲食店などは、衛生状況によって食中毒などが

発生する危険があるので、行政が衛生上問題ないと判断した場合に開業を許可しています。

無許可での営業は、処罰の対象となります。

 

<認可とは>

私人間での行為の効力を発生させるためになされる行政庁の行為のことです。

たとえば、農地の権利移転などは、当事者が農地の売買契約を締結した後に行政庁が認可を

することで契約の効力が発生します。認可がなされなかった場合は、農地の売買契約は無効に

なります。認可は、法律効果発生の要件の一つですので、認可が必要とされる行為については

認可を得ていない場合は、その行為は無効となります。

 

<特許とは>

許可と呼ばれていても行政の行為のなかに、法律上は「特許」と分類される行為があります。

特許とは、特定人のために新たな権利を設定し、法律上の地位を付与する行為の事です。

外国人の帰化の許可などは、法律上は特許にあたります。 

 

<届出とは>

申請以外の行為で、行政庁に対し一定の事項の通知をすることを法によって義務づけ

られているものです。

申請は、行政庁の諾否の応答が予定されているのに対し、届出は、届出人に対する応答は

予定されていません。

行政手続法は、届出が形式上の要件に適合(記載事項、添付書類などに不備がないなど)

している場合は、その届出が法令によりその届出先とされている機関の事務所に到達した

ときに、その届出をすべき手続き上の義務は履行されたものとされます。

無届で一定の行為を行っても,その行為自体は適法であって刑事罰および行政強制の

対象とはならず,届出義務違反という違法が形式的に問題となり,行政上の秩序罰(過料等)

を科されるにとどまります。

 

当事務所では、独立・開業のサポートを行っております。