2015.09.08
NPO法人になると、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた義務が発生します。
今回は、NPO法人の義務について簡単にご紹介します。
<NPO法人の義務>
1.事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出(NPO法28~30条)
・毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告等の書類を所轄庁に提出するとともに、
役員名簿、定款、登記事項証明書等と併せて事務所に備え置き、会員や利害関係人に閲覧させ
なければなりません。
・これらの書類は、所轄庁において一般公開されるほか、定款及び事業報告書については、内閣府
のホームページにも掲載されます。
2.役員や定款の変更(NPO法7、23、25、26条)
・役員、事務所の所在地などを変更する場合は、所轄庁への届け出など手続きが必要です。
特に注意が必要なのは、定款の変更です。
変更の内容によって所轄庁の認証が必要で、登記が必要な場合もあります。
ただし、登記に関する登録免許税はかかりません。
3.納税(NPO法70条)
・NPO法人は、本来の目的のみを行う場合は、法人税はかかりませんが、法人税法上の
収益事業(法人税法で定められている34業種)もあわせて行う場合は、その所得に対し
法人税が課税されます。
・法人税法上の収益事業から生じた所得に対し、法人住民税(均等割)や法人事業税が
課税されます。原則、法人であれば、法人住民税(均等割)部分は、課税になるのですが、
自治体によっては、法人税法上の収益事業を行っていないなど一定の条件のもとに免除の
制度が設けられているようです。
千葉県の場合は、条例により法人税法上の収益事業を行わないNPO法人の法人県民税を
免除の対象にしています。(千葉市も同様)
4.就業関係
・従業員を雇用する場合は、一般企業と同じ手続きが必要です。
労働基準法の適用事業場となり、所轄の労働基準監督署への届け出が必要です。
・労災保険、雇用保険加入も必要になります。
・常時従業員を使用する法人は、社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の適用
事業場となります。
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