外国人が日本で暮らすための資格「在留資格」のことを
「在留VISA」とか「就労VISA」とか「結婚VISA]とか言われることがあります。
当事務所のホームページでも「在留資格」とことをわかりやすいように通称の「VISA」と表記しています。
本当は「VISA(査証)」と「在留資格」は別のものなのです。
<VISA(査証)とは?>
VISA(査証)とは、外国人の方が日本に入国する前に海外の日本大使館、領事館が審査し
発行(正式には発給といいます)するいわば日本に入国することに支障はないですよという推薦状です。
日本に入国予定の外国人に対し発行される3か月限りのものです。
所管は、外務省になります。
<在留資格とは?>
日本に入国した外国人の方が、適法に日本に滞在するための許可のことで、出入国在留管理局が
審査し許可します。
外国人の方の入国、在留目的に応じ、資格が規定されています。
このどれかの資格に該当しないと日本に在留、滞在することはできません。
中長期滞在の外国人の方には、在留カードが公布されます。
所管は、法務省になります。