2019.02.27
なんでも豆知識(366)入管法編
退去強制の外国人行先は?
→原則、本人の国籍又は市民権の属する国です。
<退去強制送還先>
送還する先は、本人の国籍又は市民権の属する国が原則です。
しかし、国籍国等に送還することができないときは、本人の希望によります。
1.日本に入国する直前に居住していた国
2.日本に入国する前に居住していたことのある国
3.日本に向けて船舶等に乗った港の属する国
4.出生地の属する国
5.出生時にその出生地の属していた国
6.その他の国
のいずれかに送還されることとなります。
ただ本人が1から6までのいずれかの国への送還を希望しても、相手国が受入れを認めなければ、
送還することはできません。
また、原則、送還先の国には、政治的意見等を理由にその生命又は自由が脅威にさらされる恐れの
ある領域の属する国を含まないものとされています。(難民条約第33条第1項、いわゆる、ノン・ルフールマンの原則)
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