2019.02.20
なんでも豆知識(361)古物営業法改正
古物営業法改正!許可が取り消されることがあるので注意です!
<古物営業法の一部改正>
昨年、平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
古物営業というのは、古本屋さん、古道具屋さん、古着屋さんなどの業態のことです。
今回の改正については、結構盛り沢山の内容ですが、一つだけ、何もしないでいると許可が
取り消しになる改正がありますので注意です。
(主たる営業所等の届出)
改正法附則第2条(平成30年10月24日施行)です。
内容は、この附則施行日、即ち、平成30年10月24日から改正法全面施行日
(平成32年4月までに施行予定ですが未定)までの間に
「主たる営業所等の届出」をしないと全面改正施行日以降、
「無許可営業」になってしまいますので注意してくだい。
主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会(実務的には警察署)に、主たる営業所等その他の
営業所等の名称及び所在地の届出を行う必要があります。
この届出をした古物商は、新法施行の際、現に許可を受けているものは、新法の許可を受けている
ものとみなされます。
複数の県から許可を受けている古物商にあっては、主たる営業所等の届出を受けた公安委員会から
関係する他の公安委員会に通知してくれるようです。
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