2019.02.19
なんでも豆知識(360)入管法編
在留資格認定証明書があってもVISA(査証)が発給されないことがある?
→本当です。
<在留資格認定証明書>
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ
適合性を審査し、「在留資格認定証明書」が交付されます。
外国人が、在留資格認定証明書を本国の日本国領事館等に提示してVISA(査証)の申請をした場合には、在留
資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の
発給に係る審査は迅速に行われます。
<在留資格認定証明書があってもVISA(査証)が発給されないことも>
在留資格の審査認定は、法務省、VISA(査証)発給は、外務省となります。
外務省独自の情報や判断に基づいて、在留資格認定証明書があってもVISA(査証)が発給されないこともあります。
在留資格認定証明書制度は、手続きの迅速化を目的としたもので、VISA(査証)発給を保証したものではないことに
注意が必要です。
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