2019.02.07
なんでも豆知識(358)入管法編
オーバーステイには罰則があります
<オーバーステイ>
外国人が許可された在留資格の有効期限が切れたまま日本に滞在している状態を
オーバーステイと言います。
この状態は「不法滞在者」になるわけですから、日本に居ることも、もちろん働くこ
ともできません。
<罰則があります>
3年以下の懲役若しくは禁固若しくは3百万円以下の罰金が科されます。
(入管法70条第1項第5号)
また、退去強制すなわち、強制的に外国に退去させられる対象となります。
退去強制された場合、退去した日から5年間日本への再入国はできません。
不法滞在者が、自ら入管局に出頭し、出国命令を受けて出国した場合は、原則、
出国した日から1年間再入国禁止です。
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