2019.01.16
なんでも豆知識(349)入管法編
外国人留学生は、絶対働けない?
→アルバイトは可能です。
留学生は、学業が本職ですから、原則、就労禁止です。
しかし、入管局から「資格外活動の許可」を得ているとアルバイトは可能です。
ただし、留学生は、学業が本職ですから、「資格外活動の許可」を得ても労働時間等の制限が
設けられています。
<留学生アルバイトの各種制限>
①労働時間の制限
週28時間以内という制限があります。
夏季休日など校則で定められた長期休日に限り一日8時間まで働くことができます。
②職種の制限
風適法規定のパチンコ店、マージャン店、キャバレーなどの風俗営業や性風俗関連などで
のアルバイトは禁止されています。
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