外国人留学生は、絶対働けない?

2019.01.16

なんでも豆知識(349)入管法編

外国人留学生は、絶対働けない?

→アルバイトは可能です。

 

留学生は、学業が本職ですから、原則、就労禁止です。

しかし、入管局から「資格外活動の許可」を得ているとアルバイトは可能です。

 

ただし、留学生は、学業が本職ですから、「資格外活動の許可」を得ても労働時間等の制限が

設けられています。

 

<留学生アルバイトの各種制限>

①労働時間の制限

週28時間以内という制限があります。

夏季休日など校則で定められた長期休日に限り一日8時間まで働くことができます。

②職種の制限

風適法規定のパチンコ店、マージャン店、キャバレーなどの風俗営業や性風俗関連などで

のアルバイトは禁止されています。

 

外国人の方の在留VISA申請はお任せを!←クリック