2019.01.08
なんでも豆知識(345)入管法編
就職が決まらない外国人留学生どうしたらよい?
<就職活動の在留資格>
外国人留学生が、卒業時に就職が決まっていない場合はどうしたらよい?
留学生が日本の学校を卒業してしまうと、留学生の在留許可のままでは、
日本にいることはできません。
この場合は、「特定活動」という在留資格に切り替えて、最長1年間就職活動を
行うことが可能です。
しかし、就労の在留資格で働いていた外国人が失業してしまった場合は、
「特定活動」は許可されませんので注意です。
雇用保険を受給しながら就職活動を行いたい場合は、就労資格から「短期滞在」に切り替え
て就職活動を継続できる可能性があります。(許可されない場合もありますので注意)
就職が決まったら在留資格認定証明書交付申請を行い、一旦帰国し、新しい査証を得て
再来日することが原則です。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>