外国人をコックやシェフとして雇うことはできる?

2018.12.17

なんでも豆知識(336)入管法編

外国人をコックやシェフとして雇うことはできる?

 

<外国人のコック、シェフを雇用する>

外国人のコックやシェフを雇用することは可能です。

原則、10年以上のコックさん経験者のみ在留資格を得ることができます。

 ①在留資格は何?

   在留資格は、「技能」という資格になり、入管からこの資格を許可されないといけません。

 ②どうしたら「技能」の許可を受けられる?

   「技能」の資格は、熟練した技能を必要とした業務と定義され、原則、10年以上の実務経験が

   必要とされています。

   フランス料理のシェフであれば、本国などで10年以上フランス料理のシェフ経験が必要になります。

   (許可申請の際には、証明する書面必要)

   なお、タイ料理のみ実務経験が5年以上になっています。

 ③留学生が日本の調理学校を卒業

   日本料理習得を目的とする外国人調理師(留学生)に限り、調理師免許を得て調理学校を卒業後

   2年間を上限として日本料理の調理業務に従事できます。

   在留資格は、「特定活動」(特定日本料理調理活動)になります。

 

なお、まだ詳しい要件等は決まっていませんが来年4月施行予定の改正入管法で新設される

特定技能の業種の中に「外食業」もありますので、外食業での調理者として、特定技能の

在留資格も加わることになります。

 

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