HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となるのは?

2018.12.04

なんでも豆知識(327)HACCP編 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となるのは?

 

平成30年6月13日に改正食品衛生法が公布されました。(施行は2020年)

今回の改正で、原則すべての食品等事業者に「HACCP」という衛生管理が義務化されます。

11月29日に東京で開催された厚労省主催の「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく

政省令案の検討状況に関する説明会に参加してきました。

 

この説明会で今のところ「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象とする事業者(案)

については以下の通りです。

 

①食品の製造又は加工を行う者のうち、一の事業所において、食品の製造及び

  加工に従事する者の総数が50人未満の者

②当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者

  (例:菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売等)

③提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種

  (例:飲食店、給食施設、惣菜の製造、弁当の製造等)

④一般衛生管理の対応で管理が可能な業種等

  (例:包装食品の販売、食品の保管、食品の運搬等)

 

食品衛生法の改正で、すべての食品事業者にHACCPが義務化されます!

飲食営業許可、更新手続、HACCP対応は当事務所に!