2018.10.29
なんでも豆知識(308)HACCP編
「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者は?
平成30年6月13日に改正食品衛生法が公布されました。(施行はまだです。)
今回の改正で、原則すべての食品等事業者に「HACCP」という衛生管理が制度化されます。
小規模な事業者などは、比較的簡易的な「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」の対象事業者
となる予定です。
「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる事業者については、政令で定めることに
なっていますが、今のところ以下のような事業者を想定しているようです。
①小規模な製造・加工事業者
②併設された店舗で小売販売のみを目的とした菓子や豆腐などを製造・加工する事業者
例えば、菓子の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売、豆腐の製造販売等
③提供する食品の種類が多く、変更が頻繁な飲食店等の業種
例えば、飲食店、給食施設、そうざい・弁当の調理等
④低温保存が必要な包装食品の販売等一般衛生管理のみの対応で管理が可能な業種
食品衛生法の改正で、すべての食品事業者にHACCPが義務化されます!
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