2018.04.10
なんでも豆知識(177)契約書編
・遅延利息とはどんな利息?
→金銭を支払う債務を期限までに履行できなかった場合、債務不履行の損害賠償として支払う遅延損害金のことです。
<遅延利息とは>
・金銭を支払う債務を期限までに履行できなかった場合、債務不履行の損害賠償として支払う遅延損害金のことです。
・遅延損害金とは、法的性質としては、履行遅滞に基づく損害賠償金のことで、元本利用の対価として認められる利息
とは異なります。
・一般的に金銭債務の不履行時の遅延損害金率は、契約で定める場合が多いですが、定めなかった場合は、法定利率
が適用されます。
・法定利率は、現民法では、年5%、商行為によって生じた債務は年6%(商事法定利率)となっています。
(改正民法で法定利率も変わります)
・2020年施行の改正民法では、法定利率が適用される場合、改正法施行時の法定利率を年3%とし、3年ごとに
見直しを行う変動利率を採用するとともに、商事法定利率は廃止になります。
・また、現民法では、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
法定利率によって定める。」としか定められていませんが、改正民法では、適用する利率の基準時を
明確にして、「その損害賠償の額は、当該債務につき債務者が遅滞の責任を負った時の法定利率によって定める。」
となり、基準時が明確になります。(改正民法第419条第1項)
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