2018.04.09
なんでも豆知識(176)契約書編
・瑕疵担保責任とはなんですか?
→売買の目的物に「隠れたる瑕疵」がある場合に売主が負う責任のことです。
<瑕疵担保責任とは>
(現行民法)
・売買の目的物に「隠れたる瑕疵」がある場合に売主が負う責任のことです。(現行民法第570条)
・瑕疵とは、傷などの物理的な欠陥や権利の制限がある場合など法的欠陥も含まれます。
・隠れた瑕疵とは、買主が取引上において一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指し、
買主は善意・無過失であることが必要です。(通説・判例)
・買主は、売主に損害賠償請求や場合によっては契約の解除ができます。
・ただ、現行民法には、目的物の隠れた瑕疵の補修や瑕疵のない物を給付(代替物)するような契約の完全履行
請求権については、明文がありません。
(改正民法)
・2020年施行の改正民法では、瑕疵担保責任の考え方が変わります。
瑕疵担保責任を規定した、民法第570条は削除されます。
・売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合の損害賠償・解除については、債務不履行
の原則に従うことになります。
・買主の権利について、債務不履行の状態に応じて、以下の規定が適用されます。
①追完請求権(改正民法第562条第1項)
②代金減額請求権(改正民法第563条第1項、2項)
・瑕疵担保責任として、現行民法の規定にある解除や損害賠償についても規定されています。
③契約の解除(改正民法第564条、第541条、第542条)
④債務不履行による損害賠償(改正民法第564条、第415条)
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