2018.04.06
なんでも豆知識(175)契約書編
・危険負担とはなんですか?
→債務者に責任を問えない事情で債務が履行できなくなった場合に、当事者のどちらが
その危険を負担するのかという問題のことです。
<危険負担とは>
・売買契約などの双務契約で、契約成立後、債務者に責任を問えないような事情で債務が履行できなくなってしまう
ようなことが起こりえます。このような場合に、当事者のどちらがその危険を負担するべきかという問題のことを
「危険負担」言います。
(例えば)
・建物の売買契約で、契約成立後に建物が買主に引き渡される前に自然災害などで倒壊してしまい、買主への
引き渡しが不能になってしまったような場合
→・建物の倒壊は、売主の責任ではありません。
・建物が倒壊しても買主に代金支払い義務は残るのでしょうか?
このような問題のことを「危険負担」と言います。
→・現行民法では、買主は、建物を入手できなくても、代金を支払わなくてはいけません。 (現行民法第534条第1項)
・このため、実務的には、目的物引き渡しまで債務者が危険を負担するなどの特約を定めておく場合が多くあります。
(民法改正で危険負担の規定が変わります)
・2020年施行の改正後の民法
→現行民法の第534条と第535条は削除されます。
改正民法の第536条第1項
「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、
反対給付の履行を拒むことができる。」
となり、改正民法では、債務の履行である目的物の引き渡し前に、当事者の責めに帰すことができない事由によって、
目的物が滅失したときは、債務者(売主)の負担として、債権者(買主)が代金支払債務の履行を拒むことができる
という規定になります。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>