2018.04.05
なんでも豆知識(174)契約書編
・期限の利益喪失条項とは何ですか?
→「期限の利益」を当事者間の契約で失わせる条項を定めることができ、この条項を「期限の利益喪失条項」と言います。
<期限の利益喪失条項>
・期限の到来までは債務の履行をしなくてよい「期限の利益」については、民法第137条に、「債務者が破産手続きを
開始の決定を受けたとき」など「期限の利益」を喪失する事由が定められています。
・このほか、当事者間の契約で債務者の「期限の利益」を喪失させる条項を規定することができます。
・一般的に契約書でみられる期限の利益喪失条項は、破産や銀行取引停止など信用状態の悪化を原因として期限の
利益を失わせるものが多いです。
この条項を特約として定めておけば、債務者の信用状態が悪化したような場合に、債務者の期限の利益を喪失させ、
債務の履行を請求することができます。
・この条項は、契約書を用意する側が定めている場合が多いですが、このような契約書を提示された場合は、「期限の
利益喪失条項」が公平であるかチェックすることをお勧めします。
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