2018.03.27
なんでも豆知識(166)契約書編
・クーリング・オフとは何ですか?
→消費者が、法律で定められた特別な場合に契約の解除や申し込みの撤回ができる制度です。
<クーリング・オフ>
・消費者保護の観点から、事業者と消費者の間で交わされる契約を公正なものにして消費者の損害を防ぐことを
目的とした制度です。
・消費者は、事業者に比べ詳細な知識を持たないため、後になって思い直した場合に一定の期間、契約の解除や
申し込みや撤回を認める制度です。
・特定商取引法、保険業法などにクーリング・オフを認める規定があります。
・たとえば、特定商取引法では、訪問販売の場合、消費者が法定の契約書面を受け取った日から8日間が
クーリング・オフ期間で、この間であれば、無条件に契約の解除や申し込みや撤回が行えます。
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