契約を解除したとき当事者は何か行う義務はあるの?

2018.03.25

なんでも豆知識(164)契約書編

契約を解除したとき当事者は何か行う義務はあるの?

→原状回復義務を負います。

 

<原状回復義務>

・契約当事者は、契約解除する場合、原状回復、即ち、最初の状態に戻す義務を負います。

 (民法第545条【解除の効果】)

 例えば、代金を受領していれば、相手方に返還します。

・解除権を行使した場合、原状回復だけでなく、損害賠償の義務も負うこともあります。

・契約書を作成する場合は、お互いに解除権を行使することのないよう、あらかじめ契約内容を

 明確にしておくことが重要です。