2018.03.24
なんでも豆知識(163)契約書編
・契約解除権を行使するにはどうしたらよい?
→民法に定めがあります。
<契約解除権の行使>
(法定解除権、約定解除権の行使)
・法定解除権と約定解除権については、民法第540条に規定されています。
契約解除は、相手方に解約の意思表示をすることで行使します。
この意思表示は撤回することができません。
(履行遅滞による契約解除)
・当事者の一方がその債務を履行しない場合には、「相当の期間を定めて履行の催告」をしてからでないと
契約の解除はできないと定められています。(民法第541条)
・相当の期間については、どのくらいの期間かは、明文の規定はありません。
相当の期間というのは、「債務の履行を準備して、履行するのに要する期間で、債務者の病気や旅行という
個人的事情は考慮されない」という判例が出ています。
個々の契約内容等個別に具体的に「相当な期間」を定め判断することが必要だと思われます。
また、今度施行される改正民法では、相当の期間経過後に債務の不履行が社会通念上軽微な場合は、
契約の解除ができないという但し書きが追加されます。
(即時解約ができる場合)
・現民法第542条に「定期行為の履行遅滞による解除権」が定められています。
これは、特定の日時や一定の期間内に履行しなければ、契約した目的が達せられないような契約の場合は、
その日時などに履行されない場合は、催告なしに契約解除できるものです。
この民法第542条も今度施行される改正民法では、大幅に改正されます。
新しい民法542条は、「催告によらない解除」となり、催告によらないで契約の全部又は一部を解除できる場合が
7種類になっています。
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