2018.03.22
なんでも豆知識(162)契約書編
覚書は契約書ではないの?
→文書のタイトルだけでは判断できません。
契約書となる場合もあります。
<覚書>
・本契約締結前に一部の合意内容を文書にしたようなものを「覚書」と呼ぶ場合もあります。
しかし、文書のタイトルが「覚書」であっても、契約当事者双方が合意した内容を文書にして記名・押印や
署名などしている場合はりっぱな契約書に該当します。
・この場合注意は、印紙税の課税対象契約書であった場合、タイトルが「覚書」だからといって
印紙は必要ないと、文書のタイトルだけで判断してはいけないということです。
タイトルではなく、文書の内容で判断します。
脱税にならないように注意してください。
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