覚書は契約書ではないの?

2018.03.22

なんでも豆知識(162)契約書編

覚書は契約書ではないの?

→文書のタイトルだけでは判断できません。

  契約書となる場合もあります。

 

<覚書>

・本契約締結前に一部の合意内容を文書にしたようなものを「覚書」と呼ぶ場合もあります。

 しかし、文書のタイトルが「覚書」であっても、契約当事者双方が合意した内容を文書にして記名・押印や

 署名などしている場合はりっぱな契約書に該当します。 

・この場合注意は、印紙税の課税対象契約書であった場合、タイトルが「覚書」だからといって

 印紙は必要ないと、文書のタイトルだけで判断してはいけないということです。

 タイトルではなく、文書の内容で判断します。

 脱税にならないように注意してください。