2018.03.16
なんでも豆知識(158)契約書編
・離れた場所にいる当事者間の契約の成立時期はいつになるのですか?
→現行民法では、承諾の意思表示を発信した時に成立します。
<隔地者間の契約の成立時期>
・現行民法の第526条では、離れた場所にいる当事者間の契約の成立は、承諾の意思表示を発信した時に成立します。
・しかし、2020年から施行される改正民法では、承諾の意思表示が相手方に到達したときに成立、即ち、到達主義
(一般の契約成立の場合の原則と同じ)に変わります。
<電子契約の特例>
・隔地者間の契約といえば、インターネットなどを利用した、電子契約があります。
この電子契約に関しては、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」により、今でも
一般消費者と事業 者間の契約について、成立時期は、承諾の意思表示が相手方に到達したとき、即ち、到達主義
を採用しています。
・民法の改正で、この法律も「電子消費者契約に関する特例に関する法律」と名称変更され、条文は変わりますが、到達主義は、
変わりません。
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