委任契約ってどんな契約?

2018.03.08

なんでも豆知識(153)契約書編

・委任契約とはどのような契約ですか?

 →当事者の一方が法律行為の事務処理を相手方に委託する契約のことです。 

 

<委任契約>

・民法第643条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。

・当事者の一方(委任者)が法律行為(*)の事務処理をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを

   承諾することにより成立する契約のことです。(諾成契約)

・当事者間の信頼に基づく契約のため、いつでも契約を解除することができます。(民法第第651条)

・民法においては、無償を原則とし、受任者が報酬を得るためには特約が必要です。(民法第648条第1項) 

・仕事の完成を必ずしも求めない点で請負契約とは、異なります。

 

 

 (*)法律行為とは

・行為者が法律上の一定の効果を生じさせようと意図して意思の表示をおこない、意図したとおりに結果が生じる行為

 のことです。たとえば、契約するなども法律行為の一つです。