2018.03.06
なんでも豆知識(151)契約書編
・雇用契約とは、どんな契約ですか?
→当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し,相手方がこれに対してその報酬を与えることを
約することによって成立する契約のことです。
<雇用契約>
・民法第623条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。
・当事者の一方(労働者)が「労働に従事」し,相手方(使用者)が「これに対して、その報酬を支払う」契約のことです。
・民法は、信義則違反や公序良俗違反等がない限り当事者の契約の自由が尊重されます。
労働者も使用者も対等、平等な当事者として想定されています。
しかし
・現実の雇用社会では労働者と使用者は対等な当事者ではなく、労働者は社会的に劣位する状況に
置かれているという認識から労働基準法など多数の労働関係法規が民法の特別法として優先的に適用
されることになります。
・ちなみに、労働関係諸法規では、「労働契約」という概念が用いられています。
たとえば、労働契約法第6条には、“労働契約は、労働者が「使用されて労働し」、使用者が「これに対して
賃金を支払う」契約である。”と規定されています。
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