2018.03.05
なんでも豆知識(150)契約書編
・賃貸借とはどんな契約ですか?
→貸主がある物を借主人に利用させ、借主が賃料などの対価を支払う契約のことです。
<賃貸借契約>
・民法第601条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。
・当事者の一方(貸主、賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し、相手方が
これに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約のことです。
・典型的には、土地や建物などの不動産の賃貸借、レンタカーやレンタルCDなど動産の賃貸借契約などがあります。
・賃貸借は諾成契約で、賃料の支払を要素とする有償契約、双務契約です。
<改正民法>
・今度施行される改正後の民法では、契約が終了した後に対象物を返還することが明示されます。
(当たり前のような気がしますが、今まで明示されていなかったのです。)
・また、敷金返還義務、原状回復義務、連帯保証人の極度額の明示等について追加的な変更が行われます。
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