2018.03.02
なんでも豆知識(149)契約書編
・使用貸借とはどんな契約ですか?
→借主が無償で使用などをした後に返すことを約して、貸主からある物を受け取ることで成立する契約のことです。
<使用貸借契約>
・民法第593条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。
・当事者の一方(借主)が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して、相手方(貸主)からある物を受け取ること
を内容とする契約です。
・このように現行の民法では、物を受け取ることによって成立する要物契約となっていますが、今度施行される改正後の
民法では、物の引き渡しがなくても当事者の合意で成立する諾成契約に改正されます。
・また、この契約の目的物は、不動産でも動産でも良いのですが、使用後返還することが前提の契約ですので消費物は,
目的物になりえません。
・建物に無償で居住させる契約などは使用貸借契約に該当します。
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