2018.03.01
なんでも豆知識(148)契約書編
・消費貸借契約とはどんな契約ですか?
→当事者の一方が種類、品質及び数量が同じ物をもって返還することを約して、相手方から金銭その他の物を
受け取る契約のことです。
<消費貸借契約>
・民法第587条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。
・当事者の一方が種類、品質及び数量が同じ物をもって返還することを約して、相手方から金銭その他の物を受け取る
契約のことです。
・この契約の目的物は消費物で、借りた物それ自体は借主が消費することが予定され、返還するのは、同じ物ではなく、
これと種類、品質及び数量が同じ物とするのが特徴です。
金銭消費貸借契約などが典型ですが、金銭以外の物を目的物とすることも可能です。
・この契約は、原則として無償契約ですが、特約により貸主が利息を受け取ることも可能で、この場合は、有償契約となります。
・金銭消費貸借に伴う利息の利率については利息制限法などの規制を受けます。
・商人間の消費貸借では常に有償契約となります。(商法第513条第1項)
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