2018.02.26
なんでも豆知識(145)契約書編
・贈与契約とはどんな契約ですか?
→当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える契約です。
<贈与契約>
・民法第549条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。
・当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える契約です。
・贈与は、申し込みと承諾だけで成立する諾成契約で、贈与する人は、契約によって負担した義務を履行しなければなりません。
書面によらない贈与については、すでに履行した部分を除いて、当事者がこれを取り消すことができます。(民法第550条)
・贈与の目的物については、欠陥があっても、原則、そのまま引き渡せば足ります。 (民法第551条)
・民法の第549条から第551条は、改正民法が施行されると条文が変わる予定です。
たとえば、民法第549条は、「自分の財産」→「ある財産」に改正され、他人の権利を目的とする贈与契約の有効性に
ついても認められるようになります。
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