贈与契約ってどんな契約?

2018.02.26

なんでも豆知識(145)契約書編

・贈与契約とはどんな契約ですか?

 →当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える契約です。

 

<贈与契約>

・民法第549条に規定されている、民法が定める典型的な契約の一種です。

・当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える契約です。

・贈与は、申し込みと承諾だけで成立する諾成契約で、贈与する人は、契約によって負担した義務を履行しなければなりません。

 書面によらない贈与については、すでに履行した部分を除いて、当事者がこれを取り消すことができます。(民法第550条)

・贈与の目的物については、欠陥があっても、原則、そのまま引き渡せば足ります。 (民法第551条)

 

・民法の第549条から第551条は、改正民法が施行されると条文が変わる予定です。

   たとえば、民法第549条は、「自分の財産」→「ある財産」に改正され、他人の権利を目的とする贈与契約の有効性に

   ついても認められるようになります。