2018.02.22
なんでも豆知識(143)契約書編
・契約書って、そもそも何?
→合意された契約内容を文書にしたものです。
<契約書>
・申し込みと承諾により、当事者が法的効果を生じるような合意をし、それを文書にしたものです。
・契約自体は、原則、申し込みと承諾により口頭でも成立しますが、
文書にすることで
①当事者間の合意内容の解釈を明確に(統一)できる。
②契約の成立及び内容を立証する証拠になる。
③紛争防止の手段となる。
等のメリットがあります。
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