難民認定制度の運用変更

2018.01.15

なんでも豆知識(116)

1月15日から難民認定制度の運用が変わります。

 

<難民認定制度の運用変更>

・法務省によると2018年1月15日から就労目的での難民申請(偽装難民含む)など濫用、誤用的申請を抑制することを

   目的とした、難民認定制度の運用を変更するとのことです。

・主な変更内容は、以下の通りです。 

 

(主な変更内容)

1.振分け期間の新設

・初回申請の受付け後に案件の内容を振り分ける期間(2月を超えない期間)を設け,速やかに在留資格上の措置(在留許可,

   在留制限,就労許可,就労制限)を執る。

 

2.本来の難民申請者への更なる配慮

・難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者などについては,これまで難民認定申請から6月経過後に就労可能

   な「特定活動」(6月)を許可していたが,申請案件の振分け後,速やかに就労可能な「特定活動」(6月)を許可する。

 

3.濫用・誤用的な申請への更なる厳格な対応

(1) 初回申請について

  ①難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者については,在留制限を執ることとする。

  ②在留制限をしない場合でも,失踪した技能実習生や退学した留学生等本来の在留資格に該当しなくなった後に難民認定申請

     した申請者や,出国準備期間中に難民認定申請した申請者については,就労制限を執ることとする。また,この場合の在留

     期間は,従前の「6月」から「3月」に短縮。

(2)再申請について

・原則,在留制限を執る、ただし,再申請者であっても,難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者などについて

    は,上記2にある保護を図る。

(3) 迅速処理について

・上記(1)及び(2)の対象となる難民認定申請者の案件については,迅速な審査を行い,早期に処理する。

 

 

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