定款は、必ず公証人の認証が必要?

2018.01.10

なんでも豆知識(114)公証役場編

・定款は、必ず公証人の認証が必要なのですか?

 →認証が必要ない定款もあります。

 

<公証役場における定款の認証>

・定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。

  公証人の認証を受ける必要がある定款と必要がない定款があります。

 

1.公証人の認証を受ける必要がある定款

①株式会社

②一般社団法人及び一般財団法人

③税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人・監査法人・特許業務法人・特定目的会社・相互会社・金融商品会員制法人

④信用金庫、信用中央金庫及び信用金庫連合会

 

2.公証人の認証を必要としない定款

①持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款

 

3.注意事項

 ①どこの公証役場で認証を受ける?

・会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできません(公証人法62条ノ2)。

・例えば、東京都内に本店を置く会社等の定款は、東京法務局所属の公証人(東京都内の公証役場の公証人)

 管轄区域外の公証人がした定款の認証については、無効となりますので、注意が必要です。

 

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