2017.12.04
なんでも豆知識(107)会社法編
・種類株式という言葉をよく聞きますが何のことですか?
→権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合に、その株式のことを種類株式といいます。
<種類株式>
・会社法では、普通株式だけでなく異なる種類の株式の発行を認めています。
・会社法では、直接「種類株式」の用語の定義はされていませんが、「種類株式発行会社」について、「剰余金の配当その他の
第108条第1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義されています。
(会社法第2条第13号)
・具体的な種類株式としては、剰余金の配当を株主ごとに異なる配当ができる株式、残余財産の分配を株主ごとに異なる分配が
できる株式、株主総会での議決権を制限できる議決権制限種類株式など9種類が会社法で定められています。(会社法第108条)
・種類株式を発行するには、定款に「発行する種類株式の内容」と「発行可能種類株式総数」を定めてその旨の登記を行う必要が
あります。
会社設立は当事務所にお任せを!←クリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>