単元株って何?

2017.12.01

なんでも豆知識(106)会社法編

・単元株という言葉をよく聞きますが何のことですか?

 →株主総会で議決権を行使することができる一定数(一単元)の量の株式のことです。

 

<単元株制度>

・定款で一定の株式数を「一単元」の株式と定め、株主総会において、一単元の株式に一個の議決権を認め、単元未満の株式に

   は、議決権を認めないことができる制度です。(会社法第188条第1項、第189条第1項)

・一単元を何株にするかは「法務省令で定める数を超えることはできない」とされています。(会社法第188条第2項)

・一単元の株式数は、「1000株」及び「発行済株式の総数の1/200」を上限と定められています。(会社法施行規則第34条)

・単元株制度を導入するための定款の変更は、原則、株主総会の特別決議が必要です。 (会社法第309条)

 

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