特例有限会社の取締役任期は?

2017.11.30

なんでも豆知識(105)会社法編

・旧法で設立された有限会社は、現在、特例有限会社として、株式会社の一形態となって存続していると聞きましたが、取締役の

    任期はあるのでしょうか?

 →ありません。

 

<特例有限会社>

・平成18年に会社法が施行される前からあった有限会社は、会社法施行後は、「特例有限会社」という名称で株式会社の一形態

   として存続しています。

・社員総会は株主総会、社員は株主、持分は株式、出資1口は1株とみなされます。

 (「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第2条第2項)

・しかし、役員任期に関する制限はなく、決算の公告義務もないなど、有限会社法で認められたメリットも残されています。

・なお、現在、有限会社を新たに設立することはできません。

 

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