2017.11.29
なんでも豆知識(104)会社法編
・合同会社には、株式会社の監査役に相当する役職はないのですか?
→監査役という役職はありませんが、社員に監査役と同じ機能があります。
<合同会社の社員>
・合同会社の社員は、出資者であり経営者でもあります。
・合同会社では、原則として全ての「社員」が、会社の財産と業務執行等についての状況を調査する権限が認められています。 (会社法第592条)
・業務執行役員ではない「社員」であっても、株式会社で言う「監査役」の権限があると言う事になります。
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