2017.11.28
なんでも豆知識(103)会社法編
合同会社には、取締役はいないのですか?
→いません。
<合同会社の役員>
・合同会社は原則として、全社員(出資者)に会社の代表者としての業務執行権と代表権があります。
従って「取締役」とか「監査役」と呼ばれる役職は存在しません。
・しかし、定款で定めることによって、業務執行権のある社員(業務執行社員)と業務執行権のない社員に分けることができ、
業務執行社員を決めた場合、業務執行社員が合同会社を代表します。(会社法第590条、第591条)
・また、業務執行社員が複数いる場合、業務執行社員の中から会社を代表する社員(代表社員)を定めることもできます。
(会社法第599条第3項)
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