2017.11.24
なんでも豆知識(101)会社法編
・株式会社で取締役が3名以上いる会社は、必ず取締役会を設置しなくてはいけないのですか?
→そんなことはありません。
<取締役会の設置>
・会社法では、取締役会を設置する会社は、取締役を3名以上とする必要があります(会社法第331条第5項)が、
取締役が3名以上いるからといって必ず取締役会を設置しなくてはいけないという規定はありません。
・取締役会を設置していない会社の業務執行の決定は、取締役が複数いる場合、原則、過半数の同意で行われます。
(会社法第348条第2項)
・なお、非公開会社は、原則、取締役会を設置しなくても良いことになっています。(会社法第327条)
*非公開会社:株式譲渡制限規定がすべての株式に設定されている会社
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