2017.11.22
なんでも豆知識(100)会社法編
・有限会社が合同会社などの持分会社に変更することはできるのでしょうか?
→できます。
<特例有限会社から持分会社への組織変更>
・旧法のもとで設立された有限会社は、会社法施行後は、特例有限会社という形で、会社法上は、株式会社の一形態という位置
づけになります。 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条、第3条)
・ですから特例有限会社の持分会社への組織変更も会社法の組織変更に関する規定が直接適用されます。
(会社法の適用除外の規定なし)
・手続き的には、株式会社から持分会社への組織変更の手続と同じ手続きになります。
・注意点は、ただ商号変更、解散、設立登記すればよいわけではなく、会社法第743条以下に基づいて、組織変更計画の作成、
株主全員の同意、組織変更の官報公告、債権者別の催告など債権者保護手続もしっかり必要となりますので時間がかかる
ことになります。
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