特例有限会社を株式会社にできる?

2017.11.21

なんでも豆知識(99)会社法編

・特例有限会社を株式会社にすることはできるのですか?

 →できます。

 

<特例有限会社の株式会社化>

・旧法のもとで設立された有限会社は、会社法施行後は、特例有限会社という形で残すことになりました。

・この有限会社は、特に株式会社に変更する必要はなく、そのまま事業を継続できますが、株式会社に変更することもできます。

 

<株式会社への変更>(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第45条、第46条)

・株主総会(旧法の社員総会)で、定款を変更してその商号中に「株式会社」という文字を用いる商号に変更をします。

・商号変更後の株式会社の設立登記と特例有限会社の解散登記を同時に申請することにより株式会社に変更が完了します。

事業年度は、継続したものとして扱われます。

 

 

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