2017.11.17
なんでも豆知識(97)会社法編
・休眠会社とはなんですか?
→一定期間登記がなされていない会社のことです。
<休眠会社>
・株式会社のうち、会社に関する登記(役員の再認、変更登記など)が12年間なされていないものを休眠会社といいます。
(会社法472条)
・会社法では、企業活動を行っていない会社を登記の有無で判断します。
・休眠会社は、一定の手続きを経て解散したとみなされることになります。
・企業活動は、行っているけれど長らく変更登記をしていないような場合は、確認をしたほうがよいでしょう。
会社設立は当事務所にお任せを!←クリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>