2017.11.16
なんでも豆知識(96)会社法編
・株式会社が作成しなければならない計算書類とは何でしょう?
→貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の総称です。
<株式会社の計算書類>
1.計算書類とは(会社法第435条、会計計算規則59条)
・会社法では、株式会社は、各事業年度に係る計算書類を作成しなければならないと規定されています。
・計算書類とは
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の総称です。
2.監査
・監査役や会計監査人がいる会社は、作成した計算書類及び事業報告書、付属明細書は、監査を受ける必要があ
ります。(会社法第436条第1項、2項)
・取締役会設置会社は、監査済みの計算書類及び事業報告書、付属明細書について取締役会の承認が必要です。
(会社法第436条第3項)
3.株主総会の承認
・最終的には、取締役は、作成した計算書類を株主総会に提出し、承認を受けなければなりません。
(会社法第438条)
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