会社設立の出資金は金銭だけ?

2017.11.10

なんでも豆知識(92)会社法編

・会社を設立するための出資は金銭のみしか認められないのですか?

 →金銭以外の財産も出資可能です。

 

<現物出資>

・会社法では、金銭以外の財産(不動産、車両など)の出資も認めており、金銭以外の財産を出資することを「現物出資」

   と言います。

・ただし、株式会社の場合、金銭評価が500万円を超える現物出資を行う場合には、裁判所が選任した検査役の調査

   必要になります。(会社法第33条)

・特にスケジュールがタイトな時には、検査役の調査は、時間とコストがかかりますので実務的には、500万円を超える

   現物出資は、考えたほうがよいでしょう。

・なお、合同会社の場合は、現物出資が、500万円を超えていても検査役の調査は不要です。

 

 

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