2017.11.10
なんでも豆知識(92)会社法編
・会社を設立するための出資は金銭のみしか認められないのですか?
→金銭以外の財産も出資可能です。
<現物出資>
・会社法では、金銭以外の財産(不動産、車両など)の出資も認めており、金銭以外の財産を出資することを「現物出資」
と言います。
・ただし、株式会社の場合、金銭評価が500万円を超える現物出資を行う場合には、裁判所が選任した検査役の調査が
必要になります。(会社法第33条)
・特にスケジュールがタイトな時には、検査役の調査は、時間とコストがかかりますので実務的には、500万円を超える
現物出資は、考えたほうがよいでしょう。
・なお、合同会社の場合は、現物出資が、500万円を超えていても検査役の調査は不要です。
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