2017.11.08
なんでも豆知識(90)会社法編
・会社法で株式会社の経営トップは社長ではないのですか?
→会社法では、社長という呼称はありません。
<会社の役員>
・会社法では、会社の業務を執行する機関として、取締役と代表取締役が規定されています。
会長、社長、CEOなどは、会社法上の身分ではなく、会社が独自に決めた役職名です。
・会長や社長という役職であっても、代表取締役ではない人は、会社の代表権を持ちません。
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