会社法で会社の代表者は社長ではない?

2017.11.08

なんでも豆知識(90)会社法編

・会社法で株式会社の経営トップは社長ではないのですか?

 →会社法では、社長という呼称はありません。

 

<会社の役員>

・会社法では、会社の業務を執行する機関として、取締役と代表取締役が規定されています。

 会長、社長、CEOなどは、会社法上の身分ではなく、会社が独自に決めた役職名です。

・会長や社長という役職であっても、代表取締役ではない人は、会社の代表権を持ちません。

 

 

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