2017.11.06
なんでも豆知識(88)会社法編
・株式会社の監監査役とは、何ですか?
→取締役の業務執行を監査することを任務とする株式会社の機関です。
<監査役>
・監査役は、株主総会決議により選任され(会社法第329条第1項)、取締役の業務執行を監査することを任務とします。
(会社法第381条)
・監査役の設置は原則として任意で、会社に必ず置かなくてもよいことになっています。(会社法第326条第2項)
・ただし、取締役会設置会社など会社法の規定で必ず設置しなければならない場合もあります。(会社法第327条第2項、第3項)
・また、委員会設置会社は、監査役を設置することができません。(会社法第327条第4項)
・監査役の人数は、1人以上いればよいですが、監査役会設置会社には3人以上おくことが必要です。
そのうち半数以上が社外監査役でなくてはなりません。(会社法第335条第3項)。
・監査役の任期は、原則として4年(会社法第336条第1項)で、非公開会社は、定款で10年まで伸長することができます。
(会社法第336条第2項)。
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