2017.11.02
なんでも豆知識(87)会社法編
・株式会社は、必ず取締役会を設置しなくてはならないのですか?
→設置しない株式会社も認められています。
<取締役会>
・旧法では、取締役会は、設置が必須でしたが、今の会社法では、原則として任意的機関で、取締役会を置かない株式会社
(取締役会非設置会社)も認められます。
・ただし、次の場合、取締役会設置が義務付けられています。(会社法第327条)
①株式の譲渡制限のない公開会社
②監査役会設置会社
③委員会設置会社
・取締役会は、3名以上の取締役から構成され(会社法第331条第4項))、すべての取締役によって構成されます。
(会社法第362条第1項)。
・主な機能は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督することなどです。(会社法第362条)
会社設立は当事務所にお任せを!←クリック
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>