株式会社には取締役会を必ず設置しないといけないの?

2017.11.02

なんでも豆知識(87)会社法編

・株式会社は、必ず取締役会を設置しなくてはならないのですか?

 →設置しない株式会社も認められています。

 

<取締役会>

・旧法では、取締役会は、設置が必須でしたが、今の会社法では、原則として任意的機関で、取締役会を置かない株式会社

 (取締役会非設置会社)も認められます。

・ただし、次の場合、取締役会設置が義務付けられています。(会社法第327条)

 ①株式の譲渡制限のない公開会社

 ②監査役会設置会社

 ③委員会設置会社

・取締役会は、3名以上の取締役から構成され(会社法第331条第4項))、すべての取締役によって構成されます。

 (会社法第362条第1項)。

・主な機能は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督することなどです。(会社法第362条) 

 

 

会社設立は当事務所にお任せを!←クリック